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子育てエコホーム支援事業の対象・申請方法まとめ

この記事でわかること

  • 子育てエコホーム支援事業の対象となる世帯の定義(子育て世帯・若者夫婦世帯の年齢要件)
  • 新築・リフォーム別の補助金上限額と対象住宅の条件
  • 申請の流れと登録事業者経由での手続き手順
  • 他の省エネ補助金との併用可否と旧事業との違い

子育てエコホーム支援事業の対象は「子育て世帯」と「若者夫婦世帯」の2種類に分類され、新築住宅では最大100万円、リフォームでは最大60万円の補助金を受け取ることができます。対象の条件を正確に把握しておかないと、せっかくの補助金を受け損なうケースもあるため、この記事では世帯要件・住宅要件・工事要件をすべて網羅し、申請手順まで一気通貫でわかりやすく解説します。

目次

子育てエコホーム支援事業の対象となる世帯の定義と基本要件

子育て世帯の定義(年齢・人数の要件)

子育てエコホーム支援事業における「子育て世帯」とは、工事完了時点(新築の場合は住宅の引渡し時点)において18歳未満の子どもを有する世帯を指します。障害のある子どもについては20歳未満まで対象範囲が広がります。子どもの人数に制限はないため、1人でも複数人でも要件を満たします。注意点として、申請時点ではなく「工事完了時点」の状態で判断される点が重要です。工事中に子どもが18歳の誕生日を迎えてしまった場合でも、完了時に他の18歳未満の子がいれば問題ありません。また、申請者本人の子どもに限らず、同居している孫なども対象に含まれます。妊娠中の場合については事業者や事務局への確認が必要です。

若者夫婦世帯の定義(年齢要件の確認方法)

「若者夫婦世帯」とは、申請時点において夫婦のいずれかが39歳以下である世帯を指します。子どもがいない夫婦でも、この年齢要件を満たせば子育てエコホーム支援事業の対象となる点が大きな特徴です。年齢の基準日は補助事業者(ハウスメーカー・リフォーム業者)が交付申請を行った時点の年齢で判断されます。たとえば夫が39歳・妻が41歳であれば要件を満たし、夫が40歳・妻が42歳であれば対象外となります。なお、法律婚だけでなく事実婚のカップルも対象に含まれる場合があります(事業者を通じた確認が必要)。

所得要件と世帯収入の上限

子育てエコホーム支援事業の対象者には所得制限が設けられており、世帯の年間合計所得額が1,200万円以下であることが必要です。これは夫婦合算ではなく、申請者本人の合計所得金額で判断されます。源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」に相当する金額が対象となります。年収ベースでは概ね1,600万円程度が目安となりますが、給与所得以外の収入がある場合は計算方法が異なるため、税務署や税理士に確認することをお勧めします。所得要件オーバーの場合は補助金の対象外となるため、事前に確認しておきましょう。

新築住宅における対象条件と補助金額

ZEH水準住宅と長期優良住宅の違い

新築住宅において補助金を受けるには、建築する住宅がZEH水準住宅または長期優良住宅のいずれかに該当する必要があります。ZEH水準住宅(ゼッチ水準住宅)とは、断熱性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上を満たす住宅です。長期優良住宅は、耐久性・耐震性・省エネ性・維持管理のしやすさなど複数の基準を満たした住宅で、所管行政庁の認定を受けた住宅が対象となります。補助金額はZEH水準住宅が60万円/戸、長期優良住宅が100万円/戸と大きく異なるため、建設コストと補助額のバランスを考慮して選択することが重要です。一般的に長期優良住宅の認定取得には費用と手間がかかりますが、補助額が40万円増える点は大きなメリットです。

床面積の要件と物件タイプ別の注意点

新築住宅の対象となるためには、住宅の延床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であることが求められます。この要件は一戸建て住宅・共同住宅(マンション)ともに適用されます。マンションの場合は専有部分の面積ではなく、共用部を含む全体の延床面積が基準となる点に注意が必要です。また、住宅の用途が専用住宅であることが原則で、店舗や事務所との併用住宅については、住宅部分の割合などの条件を満たす必要があります。建売住宅を購入する場合は売主(建設事業者)が補助事業者として登録されていることが前提となります。注文住宅の場合は施工を担当する工務店・ハウスメーカーが登録事業者である必要があります。

住宅種別 省エネ基準 補助金額(子育て・若者夫婦世帯) 補助金額(その他世帯)
新築 長期優良住宅 断熱等級5以上・一次エネ等級6以上・耐久性等認定 100万円/戸 対象外
新築 ZEH水準住宅 断熱等級5以上・一次エネ等級6以上 60万円/戸 対象外
リフォーム(子育て・若者夫婦世帯) 対象工事(A工事必須) 最大60万円/戸 最大30万円/戸
リフォーム(既存住宅購入+リフォーム) 上記に加え中古住宅購入 最大60万円+α 最大30万円+α

土地付き建売・注文住宅の対象判定ポイント

土地付き建売住宅を購入する場合、売主である建設会社・分譲会社が「補助事業者」として事前に本事業に登録していることが必須条件です。購入者(施主)が直接申請することはできず、必ず登録事業者を通じた申請となります。注文住宅の場合は施工会社が補助事業者として登録している必要があり、設計段階からZEH水準や長期優良住宅の認定取得を計画に組み込むことが重要です。なお、住宅の購入契約を締結した後で「この補助金を使いたい」と申し出ても、契約した事業者が登録事業者でなければ対象外となります。住宅購入・建築を検討する初期段階から、補助事業者かどうかを確認する習慣をつけましょう。

リフォームにおける対象工事の種類と補助金額

A工事(必須)とB工事(加算対象)の詳細

リフォームで補助金を受けるには、まず「A工事」と呼ばれる必須工事を実施することが前提となります。A工事は断熱改修工事であり、具体的には外壁・屋根・天井・床・窓・ドアなどの断熱材設置や断熱性能を高める改修が該当します。A工事を実施した上で、「B工事」として太陽光発電システムの設置、高効率給湯器(エコキュートなど)の導入、節水型トイレの設置、バリアフリー改修などを組み合わせることで補助額を積み上げることができます。工事一件あたりの補助額は工事内容・規模によって異なりますが、断熱改修は1平方メートルあたりの補助単価が定められており、施工面積に応じて計算されます。A工事なしにB工事のみを実施しても補助の対象外となるため、必ずA工事を含めたリフォーム計画を立てる必要があります。

リフォームの補助上限額と世帯種別による違い

リフォームにおける補助金上限額は、申請者の世帯種別によって大きく異なります。子育てエコホーム支援事業の対象となる子育て世帯・若者夫婦世帯は最大60万円、それ以外の一般世帯は最大30万円が上限です。さらに、中古住宅を購入してリフォームを行う場合は上限額が加算されます(子育て・若者夫婦世帯は最大60万円に加えて上乗せ)。同一住宅に複数の世帯が居住していても、補助金の申請は1戸につき1回が原則です。また、2020年度以降に他の住宅省エネ化補助金(こどもエコすまい支援事業など)を利用している住宅については、一部制限がある場合があるため、過去の補助金利用履歴を確認しておくことをお勧めします。

対象外となるリフォーム工事の例

すべてのリフォーム工事が補助対象となるわけではありません。たとえば、内装の張り替えや設備の交換であっても、省エネ性能の向上に直接関係しないものは対象外となります。具体的には、壁紙の張り替え・フローリングの貼り替え(断熱効果なし)・外構工事・カーポートの設置・ガレージの増設・電気工事(省エネ機器以外)などは補助対象になりません。また、自分でDIYで実施した工事も対象外で、必ず登録事業者が施工した工事である必要があります。工事の発注先が補助事業者として本制度に登録されているかどうか、見積もり依頼の段階で必ず確認するようにしましょう。

ポイント:リフォームで補助金を最大化する方法

  • A工事(断熱改修)を必ず含めることで、B工事の補助が積み上げ可能になる
  • 窓の断熱改修は補助単価が高く、費用対効果が高い工事の一つ
  • 給湯省エネ2024事業・先進的窓リノベ事業との併用でさらに補助額を上乗せできる
  • 中古住宅購入+リフォームの組み合わせが最大補助額を狙いやすい

申請の流れと手続きの手順

登録事業者経由での申請の仕組み

子育てエコホーム支援事業の申請は、申請者(施主・住宅購入者)が直接行うのではなく、工事を実施した「補助事業者(登録事業者)」が代行して行う仕組みになっています。補助事業者とは、国土交通省が設置した事業の事務局(住宅省エネ2024キャンペーン事務局)に事前登録した住宅事業者のことです。登録事業者かどうかは、事務局の公式サイトで事業者名や都道府県で検索して確認できます。施主(申請者)は事業者に補助金申請の代行を依頼し、補助金は原則として事業者が受け取った後に工事費用から差し引く形で還元されます(施主への直接支払いではない点に注意)。

申請に必要な書類一覧

申請書類の多くは補助事業者が準備しますが、申請者(施主)側で用意が必要な書類もあります。主な必要書類は以下のとおりです。子育て世帯の場合は子どもの年齢を証明する住民票(発行から3ヶ月以内)、若者夫婦世帯の場合は夫婦の生年月日が確認できる住民票または戸籍の写しが必要です。所得要件の確認のために課税証明書または源泉徴収票の提出を求められる場合もあります。新築住宅の場合は長期優良住宅認定通知書またはBELS評価書(ZEH水準を証明するもの)が必要です。リフォームの場合は工事前後の写真・工事請負契約書・既存住宅の登記事項証明書などが求められます。事業者と連携しながら漏れなく準備することが大切です。

申請スケジュールと予算上限への注意点

子育てエコホーム支援事業は国の予算が上限に達した時点で受付が終了するため、スケジュール管理が非常に重要です。過去の「こどもエコすまい支援事業(2023年度)」では、予算2,100億円に対して申請が殺到し、受付開始から約7ヶ月で予算上限に達し繰り上げ終了となった実績があります。このため、住宅の建設・リフォームを計画している場合は早期に登録事業者に相談し、交付申請を速やかに行うことが補助金を確実に受け取るための鍵となります。また、工事完了後に交付申請ができない点も重要で、工事着工前または工事中に申請手続きを完了させる必要があります。工事完了後の申請は一切認められないため、段取りを事業者と早めに確認してください。

旧事業「こどもエコすまい支援事業」との違いと他補助金の併用可否

こどもエコすまい支援事業との主な違い

2023年度に実施された「こどもエコすまい支援事業」と「子育てエコホーム支援事業(2024年度)」は名称が似ているため混同しやすいですが、対象範囲や補助額に重要な違いがあります。最大の変更点は、2023年度の制度ではリフォームに関して全世帯が対象だったのに対し、2024年度版では子育て・若者夫婦世帯とそれ以外の世帯で補助上限額に差がついた点です。また、新築については2023年度・2024年度ともに子育て世帯・若者夫婦世帯のみが対象で変わりません。制度の正式名称も異なるため、過去に申請した制度と現在の制度を混同しないよう注意してください。既に「こどもエコすまい支援事業」で補助金を受けた住宅に対して、再度「子育てエコホーム支援事業」で申請することは原則できません。

給湯省エネ事業・先進的窓リノベ事業との併用

子育てエコホーム支援事業は、政府が推進する「住宅省エネキャンペーン」の一環として実施されており、同キャンペーン内の他の補助金との併用が可能です。具体的には、高効率給湯器の導入を支援する「給湯省エネ事業」、窓の断熱改修を支援する「先進的窓リノベ事業」との同時申請が認められています。たとえばリフォームにおいて、断熱改修(子育てエコホーム支援事業のA工事)と同時に窓の断熱改修(先進的窓リノベ事業)を行えば、両方の補助金を重複して受け取ることができます。さらにエコキュートなどの高効率給湯器を設置する場合は給湯省エネ事業の補助も合算できるため、うまく組み合わせれば総補助額を大きく引き上げることが可能です。ただし、同一工事・同一設備に対して複数の補助金を重複申請することはできないため、各事業の対象工事の範囲を事業者と確認しながら申請計画を立てましょう。

ポイント:補助金の組み合わせで最大化を狙う

  • 子育てエコホーム支援事業(最大60万円)+先進的窓リノベ事業(最大200万円)+給湯省エネ事業(最大18万円)の3本立てが最も手厚い組み合わせ
  • 登録事業者が複数の補助金に対応しているか事前に確認することが重要
  • 住宅ローン減税との併用も原則可能(ただし一部条件あり)

よくある質問

子育てエコホーム支援事業の対象は共働き夫婦でも申請できますか?
はい、共働き夫婦でも申請できます。ただし所得要件(合計所得1,200万円以下)は申請者本人の所得で判断されます。夫婦合算ではないため、どちらが申請者になるかによって要件の適否が変わる場合があります。年収の高い側が申請者にならないよう、事前に事業者と相談しながら申請者を決定することをお勧めします。
子育て世帯でなくても補助金を受け取ることはできますか?
新築住宅については、子育てエコホーム支援事業の対象は子育て世帯・若者夫婦世帯のみで、それ以外の世帯は対象外です。一方、リフォームについては子育て世帯・若者夫婦世帯以外の一般世帯も対象となりますが、補助上限額が最大30万円と子育て・若者夫婦世帯(最大60万円)の半額になります。新築で補助を受けたい場合は必ずいずれかの世帯要件を満たす必要があります。
補助金はいつ受け取ることができますか?
補助金は申請者(施主)に直接支払われるのではなく、補助事業者(登録事業者)に対して交付されます。施主はその補助額分を工事費用から差し引いた金額を事業者に支払う形が一般的です。支払いのタイミングは工事完了後の完了報告審査が終わってからとなるため、工事着工から受取まで数ヶ月かかることがあります。資金計画を立てる際は、補助金が即時に手に入らない点を考慮してください。
マンションのリフォームでも子育てエコホーム支援事業の対象になりますか?
はい、マンションの区分所有者が専有部分を対象にリフォームを行う場合も補助対象となります。ただし、共用部分(外壁・共用廊下・エントランスなど)のリフォームは管理組合が実施主体となるため、個人申請ではなく管理組合として申請する必要があります。専有部分と共用部分の工事を組み合わせる場合は、事業者との事前調整が不可欠です。窓の断熱改修については、内窓設置(インナーサッシ)であれば専有部分として個人で申請可能なケースが多いです。

まとめ

子育てエコホーム支援事業の対象・申請まとめ

  • 子育てエコホーム支援事業の対象は「18歳未満の子を持つ子育て世帯」と「いずれかが39歳以下の若者夫婦世帯」の2種類で、所得要件(合計所得1,200万円以下)もあわせて確認が必要
  • 新築住宅はZEH水準住宅(60万円)・長期優良住宅(100万円)が対象で、一般世帯は新築の補助対象外
  • リフォームはA工事(断熱改修)が必須で、子育て・若者夫婦世帯は最大60万円、一般世帯は最大30万円の補助が受けられる
  • 申請は登録事業者(補助事業者)経由での代行申請が必須で、施主が直接申請することはできない
  • 給湯省エネ事業・先進的窓リノベ事業との併用が可能で、上手に組み合わせれば補助総額を大幅に増やすことができる

※本記事の情報は執筆時点の内容をもとにしており、制度内容・補助額・申請スケジュールは変更になる場合があります。最新情報は国土交通省または住宅省エネキャンペーン事務局の公式サイトをご確認ください。個別の申請可否については登録事業者または専門家にご相談ください。

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この記事を書いた人

保育士の Inoue です。保育の専門家として10年以上働きながら、2人の子どもを育てています。保育士として学んだ専門知識と、2児の母として日々実践していることを合わせてお届けします。

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