出産育児一時金

出産にかかる診断費や出産費には、健康保険は適応されず、全て自己負担になります。
こうした費用を補うお金が出産育児一時金になります。
もらえる対象者は健康保険か国民健康保険に加入している全員がもらえます。
専業主婦やパートで旦那の扶養に入っている人は、旦那の健康保険から支給されます。
また、妊娠85日以上で死産や流産をした場合でも、この「出産育児一時金」の支給対象になります。
お金はだいたい申請から1ヶ月前後、
遅くても2ヶ月ぐらいで指定した口座に振り込まれます。

出産育児一時金の手続き

国民健康保険の場合

  1. 出産前に役所で申請書をもらう。
    ※病院に置いてある場合もあります。
  2. 出産育児一時金の申請書の証明欄に、医師か助産師に必要事項を記入してもらいます。
  3. 役所に提出します。
    必要書類は以下になります。
    ・申請書
    ・国民健康保険証
    ・母子手帳
    ・印鑑
    ・振込み先の口座番号

健康保険の場合

  1. 健康保険組合の場合は、会社の総務、社会保険事務所の場合は社会保険事務所でもらいます。
  2. 出産育児一時金の申請書の証明欄に、医師か助産師に必要事項を記入してもらいます。
  3. 会社の総務か、社会保険事務所に提出します。

児童手当金

子供が増えれば当然、家計への負担が増します。
この負担を手助けしてくれるのが、児童手当金です。
児童手当金は国(年金制度)から支給されます。

第一子、第二子の場合は一人につき月額5000円、
第三子からは月額1万円がもらえます。
最大小学6年が終了する3月までもらえます。
年3回4か月分ずつ支給されます。

ただし、以下の条件をクリアしている必要があります。

  • 公的年金の加入者※20以下の場合は保険料を納めていなくても対象
  • 所得限度額を超えないこと

児童手当金の手続き

国民年金の場合

  1. 所得限度額を超えていないかを確認する
  2. 役所に必要書類を提出します。
    必要書類は以下になります。
    ・預金通帳
    ・所得証明書
    ・母子手帳
    ・印鑑
    など

厚生年金の場合

  1. 所得限度額を超えていないかを確認する
  2. 勤務先から年金加入証明書をもらい、役所に提出します。
    必要書類は以下になります。
    ・年金加入証明書
    ・預金通帳
    ・所得証明書
    ・母子手帳
    ・印鑑
    など

医療費助成

各自治体で、赤ちゃんの医療費の一部を負担してくれるという制度です。
基本的には3歳になるまでは医療費が無料になる自治体が多いのですが、
詳細は自治体によって異なります。

詳しくは、最寄りの役所で聞いてください。
出生届を提出する時に、いっしょに申請して下さい。
特に小さい赤ちゃんは病気したらすぐに医者に見せなければなりません。
妊娠中にしっかりチェックして準備しておけば安心です。

確定申告

妊娠・出産で、医療費が所定の額よりも多くかかった場合に適用される医療費控除の還付申告は、すでに納めた税金から、多く払った分を取り戻す手続きとなります。

失業給付金(働いている方)

業期間は収入がないため、
再就職先が見つかるまで支給される給付金です。

通常の受給期間は原則として
退職した日の翌日から1年間ですが、

妊娠・出産・育児などの理由によって
引き続き30日以上働くことができなくなった時は、
働くことのできなくなった日数だけ
受給資格期間を延長でき、
最長で3年間延長することができます。

出産手当金(働いてた方)

健康保険に1年以上加入していた人に適用されます。
辞めてから6ヵ月以内に出産(出産のために会社を辞めていても)すれば、手当てがもらえます。